難民とは、生命や自由が脅かされているため、やむを得ず母国を逃れ、他国に保護を求める人々です。
下の4つの条件を満たす場合,難民条約(日本は1981年に加入)で難民として保護されることが決められています。

  • 迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
  • その恐怖は、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由としている。
  • 出身国の外にいる。
  • 出身国の保護を受けることができない、又は上記のような恐怖を有するためにそれを望まない。

日本は、難民条約に加入しているにも関わらず、他のG7諸国に比べて圧倒的に難民認定者が少ない現状があります。
2017年は約20,000人が日本政府に庇護を求めて、難民認定の申請をしました。
地方入国管理局別では、東京の次に名古屋での難民認定申請者が多く、名古屋入国管理局では、2010年に70人、2011年に225人が難民認定申請しました。
そして2017年は4,000人以上が難民認定申請をしています。

難民を支援するために、今、貴方の支援が必要です。