入管法改正の一部施行に伴うパブリックコメントに意見を提出しました

今年の国会で成立した入管法改正法の一部(補完的保護に関する部分)の施行を前に、意見募集がなされている入管法施行令・施行規則・施行規則別記様式について、以下の通り名古屋難民支援室の意見を提出しましたので、これを公表します。

パブリックコメント(意見公募手続)は、行政手続法に定められている手続です。行政機関は命令等を作成する際に、事前に案を公開して広く意見を募らなければなりません(行政手続法39条)。提出された意見に拘束力はありませんが、行政機関は意見を十分に考慮しなければなりません(同42条)。行政機関は、命令等の公布と同時に、(1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見、(4)提出意見を考慮した結果及びその理由を公表しなければなりません(同43条)。

今回提出した意見の要旨は、次の通りです。
・一時庇護上陸許可申出書・難民認定申請書ともに、一時庇護上陸許可・難民認定申請と直接関係のない質問については削除すべきです。
・迫害を受ける理由が難民条約にある5つの理由のうちどれに該当するかの判断を申請者に求めるべきではないから削除すべきです。
・「迫害」が縮小解釈されていて、申請者が必要な情報を正しく記載できない可能性があるので変更すべきです。
・インタビューにおいて、担当者の性別を含めた要望を記載する欄が新設されたことを歓迎します。

改正法のうち、今年12月から補完的保護に関する部分が施行されます。その他の部分も、来年6月までに施行されます。今後も、入管法改正の動きにご関心を持ち続けていただけますと幸いです。