難民とは、生命や自由が脅かされているため、やむを得ず母国を逃れ、他国に保護を求める人々です。
下の4つの条件を満たす場合,難民条約(日本は1981年に加入)で難民として保護されることが決められています。
日本は、難民条約に加入しているにも関わらず、他のG7諸国に比べて圧倒的に難民認定者が少ない現状があります。
2017年は約20,000人が日本政府に庇護を求めて、難民認定の申請をしました。
地方入国管理局別では、東京の次に名古屋での難民認定申請者が多く、
名古屋入国管理局では、2010年に70人、2011年に225人が難民認定申請しました。
そして2017年は4,000人以上が難民認定申請をしています。
難民を支援するために、今、貴方の支援が必要です。
名古屋を中心とした地域での難民申請者数の急増に対し、
国際保護を受けるべき難民が法的に保護され、
安定して自立した生活を送れるための支援を目的として、
2012年7月9日に名古屋難民支援室が開設され、
2013年2月1日にNPO法人として登記しました。
名古屋難民支援室の英語名
"Door to Asylum Nagoya (DAN)"には、
地域の難民にとって、全ての支援の入り口になりたいとの思いが込められています。
― 「見つけてホッとするドア」 ―
を目指します。
名古屋難民支援室のfacebookもご覧ください。
「自分の国には、どうしても帰れません。」
難民が難民として認定されるためには、
その理由が条約上の定義に当てはまることを難民自ら主張・立証しなければなりませんが、
言葉の壁などを乗り越えて日本の役所の複雑な手続きを行うのは決して容易ではありません。
― 日本の法律では、どのような人が「難民」として 保護してもらえるのか?
― 日本の難民認定手続きはどうなっているのか?
名古屋難民支援室(DAN)は、弁護士などと連携し、難民の定義等の情報提供を行うことや、自国に帰れない理由を聴き取り、守られるべき難民が適切に保護を受けられるようにサポートします。
難民認定申請を希望する人に対し、手続きの流れを説明し、必要に応じて、申請書の書き方のアドバイス等もおこないます。
日本では、難民として認められるための行政手続きは、平均3年、長い場合は5年以上かかることもあります。
そのような中、難民申請者は申請手続きを進める一方で、日本での生活を維持していかねばなりません。
しかし、難民申請中は就労の許可が得られないことも多く、頼る家族や友人もおらず孤立しています。
名古屋難民支援室(DAN)は、生活困窮状態の難民を、「医・食・住」を専門とする支援団体へとつなげ、難民のセーフティーネットを確保します。
名古屋難民支援室では、皆様からの支援を募集しております。
名古屋難民支援室は認定NPOとなるために、年度中に総額3,000円以上の寄付者が年平均100人以上であることという認定基準の達成を目指し、寄付金額を設定させていただいています。
クレジットカード決済の取り消しは、info@door-to-asylum.jpまでご連絡ください。
※通信欄に「寄付」とご記入ください。また、ご指名、ご住所並びにその他ご連絡先(お電話番号、メールアドレス等)もご記入ください。
お振り込みの場合には別途、電子メール(info@door-to-asylum.jp)にて、ご氏名、ご住所及びその他ご連絡先(お電話番号、メールアドレスなど)、入金日及び寄付金額をご連絡ください。銀行振込の特性上、ご入金の使途をそのままでは確認できませんので、お手数をおかけいたしますが、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
※お預かりした個人情報は、当法人からのご連絡のみを目的に利用させて頂きます。
皆様からのご寄付は、難民支援に有効に活用させて頂きます。
特定非営利活動法人
名古屋難民支援室
Door to Asylum Nagoya (DAN)
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-1-30
丸の内オフィスフォーラム 601
TEL : 070-5444-1725
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E-Mail : info@door-to-asylum.jp